昭和三十二年運輸省令第十九号
道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十三条第二項の規定に基き、道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令を次のように定める。
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十三条第二項の国土交通省令で定める様式は、次のとおりとする。


附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日国土交通省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(関係省令の廃止)
第二条 次の各号に掲げる省令は、廃止する。
一 道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和三十二年運輸省令第十九号)
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。