昭和二十七年政令第百四十九号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第四条第一項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十四条第二項及び附則第六項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)
第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による政令で定める書類は、左に掲げるものとする。
一 使用し、又は収用しようとする土地等の調書及び図面
二 使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第四条に規定する土地等であるときは、当該土地等の調書及び図面並びに当該土地等の管理者の意見書
三 使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
2 前項第一号及び第二号に規定する土地等の調書の様式は、防衛省令で定める。
(土地等の調書及び図面の縦覧)
第一条の二 法第七条第二項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区。以下同じ。)ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第一項第一号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。
(利得金の延納)
第二条 地方防衛局長は、法第十一条第三項の規定により利得を納付させようとするときは、納付すべき金額及び納付期限を当該建物の所有者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者が、法第十一条第四項の規定により延納しようとするときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書を地方防衛局長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 納付すべき金額
三 納付すべき金額のうち一時に納付することを困難とする金額及びその事由
四 延納の期間及び方法
五 担保の種類、構造、数量、価額及び所在
六 その他参考となる事項
3 地方防衛局長は、前項の申請書を受理した場合において、その審査の結果申請に係る延納がやむを得ないものと認めたときは、延納の期間及び方法を定めて当該延納を認めなければならない。
4 第二項の申請書の様式は、防衛省令で定める。
(法第十二条の規定による異議の申出)
第三条 法第十二条の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。
一 異議申出人の氏名及び住所
二 当該土地等の所在及び種類
三 不服の要旨
四 その他参考となる事項
2 前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。
(法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
第四条 法第十四条の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八条第三項 |
第二条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)(以下「法」という。)第三条 |
第五条の規定によつて同条に掲げる権利 |
法第三条の規定によつて土地収用法第五条に規定する権利 |
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第六条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者 |
法第三条の規定によつて建物その他土地に定着する物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを収用し、又は使用する場合においては当該物件又は設備若しくは備品に関して所有権以外の権利を有する者 |
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第十条の二第一項 |
第二十六条第一項の規定によつて告示された事業 |
駐留軍 |
土地 |
土地等(土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法第五条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。以下同じ。) |
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第十条の二第二項 |
土地 |
土地等 |
同項に規定する事業 |
駐留軍 |
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第十一条 |
土地 |
土地等 |
第十一条第一項ただし書 |
事業の種類並びに立ち入ろうとする土地 |
立ち入ろうとする土地等 |
第十一条第四項 |
起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地 |
地方防衛局長の名称並びに地方防衛局長が立ち入ろうとする土地等 |
第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条第一項及び第三項 |
土地 |
土地等 |
第十五条第四項 |
国土交通省令 |
防衛省令 |
第十五条の七第三項 |
土地若しくは物件の所有権その他の権利、第五条に掲げる権利又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利 |
土地等 |
これらの権利を有する者 |
当該土地等の所有者(土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者) |
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第二十八条の三第一項 |
起業地 |
使用又は収用の認定に係る土地 |
事業 |
使用又は収用 |
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第三十五条第一項 |
事業 |
使用若しくは収用 |
第三十六条の二第二項 |
国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを |
土地調書又は物件調書の写しを |
第三十六条の二第三項 |
事業の種類及び申出に係る土地又は物件 |
申出に係る土地又は物件 |
第四十条第一項第一号 |
事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 |
使用し、又収用しようとする土地等の図面 |
第四十二条第一項 |
市町村別に当該市町村に関係がある部分 |
当該裁決申請書及びその添付書類 |
第四十二条第三項 |
報告 |
通知 |
第四十七条 |
申請が左の各号の一に該当するときその他この法律 |
申請がこの法律 |
第四十七条の四第一項 |
市町村別に当該市町村に関係がある部分 |
当該書類 |
第四十八条第二項 |
事業に必要な限度 |
使用又は収用に必要な限度 |
第七十六条第二項 |
起業者の業務の執行に |
駐留軍の用に供するについて |
第八十二条第五項 |
国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する土地 |
地方防衛局長は、地方公共団体の所有する土地 |
第九十二条第一項 |
起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、 |
地方防衛局長が土地等の使用若しくは収用を廃止し、若しくは変更し、 |
第九十三条第一項 |
土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。)して |
土地を収用し、又は使用して |
事業 |
駐留軍 |
|
第九十三条第二項 |
事業に係る工事の完了の日 |
明渡しの期限 |
第九十四条第三項第三号 |
事業の種類 |
使用又は収用の区分 |
第百五条第一項 |
又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する |
又は使用する |
第百六条第一項 |
二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて |
二十年以内に |
事業の用 |
駐留軍の用 |
|
第百七条第一項 |
事業の用 |
駐留軍の用 |
第百十六条第一項 |
起業地 |
使用又は収用の認定に係る土地 |
第百十八条第一項 |
市町村別に当該市町村に関係のある部分 |
当該確認申請書 |
第百十八条第三項 |
報告 |
通知 |
第百三十一条の二 |
国土交通大臣若しくは都道府県知事 |
防衛大臣 |
第百三十四条 |
事業の進行及び土地の収用 |
土地の収用 |
第百三十八条第一項 |
物件を収用し、又は使用する場合又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合 |
物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合 |
第百三十八条第一項第一号 |
物件 |
物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの |
第百三十八条第二項 |
物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第七条に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れききの属する土地の所有者」 |
物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合においては「当該物件の所有者」 |
第百三十八条第二項第二号 |
物件 |
物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの |
(あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)
第五条 法第十四条の規定により適用される土地収用法第十五条の二第一項又は第十五条の七第一項の規定によりあつせん又は仲裁の申請があつた場合における土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項、第一条の七の三及び第一条の七の五第三項の規定の適用については、同令第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項及び第一条の七の三中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第一条の七の五第三項第一号中「条例で」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の」と、同項第二号中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあつては防衛大臣が相当と認める額」とする。
(書類の縦覧)
第六条 法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第三項、第四十二条第二項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第二項、第四十二条第一項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において同法第四十二条第二項を準用する場合にあつては、同法第四十七条の四第一項)又は第百十八条第一項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。
(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)
第七条 法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。
(仮補償金等の払渡しに関する取扱い)
第八条 法第十九条第一項の裁決があつた場合における仮補償金等の払渡しに関する取扱いについては、土地収用法施行令第一条の十五から第一条の二十までの規定の例による。この場合において、同令第一条の十五中「補償金等(法第七十一条、法第七十二条、法第七十四条、法第七十五条、法第七十七条、法第八十条、法第八十条の二、法第八十八条、法第九十条の三第二項又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を」とあるのは「仮補償金等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第二十条第一項の規定による仮補償金並びに同法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第三十三条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、「補償金等払渡通知書」とあるのは「仮補償金等払渡通知書」と、同令第一条の十六、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
(法第十五条第四項の規定による担保の取得)
第九条 法第十五条第四項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を地方防衛局長に提出してしなければならない。
一 請求者の氏名及び住所
二 当該土地等の所在、種類及び数量
三 請求に係る損失の事実
2 地方防衛局長は、法第十五条第四項の規定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。
一 担保を取得させる者の氏名及び住所
二 当該土地等の所在、種類及び数量
三 取得させる担保の額及びこれに対応する損失の事実
3 前二項に定めるもののほか、第一項の請求書の様式、前項の承認書の様式その他法第十五条第四項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(法第十五条第六項の規定による担保の取戻し)
第十条 地方防衛局長は、法第十五条第六項の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第十六条第一項の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。
(法第十七条第二項の規定による裁決の申請)
第十一条 法第十七条第二項の規定により、土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名及び住所
二 相手方の氏名及び住所
三 当該土地等の所在、種類及び数量
四 損失の事実
五 損失の補償の見積り及びその内訳
六 当該土地等の所有者又は関係人が法第十五条第四項の規定により担保を取得しているときは、その額
七 協議の経過
(法第二十三条第五項の規定による公告)
第十二条 法第二十三条第五項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量
二 当該請求があつた年月日
(法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
第十三条 法第二十七条第二項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第四十一条 |
第四十条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条の規定により適用される第四十条 |
第四十二条第一項 |
第四十条 |
法第十四条の規定により適用される第四十条 |
前条 |
法第十四条の規定により適用される前条 |
|
市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている |
添付書類に記載されている |
|
第四十三条第一項 |
前条 |
法第十四条の規定により適用される前条 |
第四十三条第二項 |
前条 |
法第十四条の規定により適用される前条 |
第四十四条第一項 |
第三十六条 |
法第十四条の規定により適用される第三十六条 |
第三十九条 |
法第十四条の規定により適用される第三十九条 |
|
第四十条 |
法第十四条の規定により適用される第四十条 |
|
同項 |
法第十四条の規定により適用される同項 |
|
第四十四条第二項 |
起業者 |
地方防衛局長 |
前項 |
法第十四条の規定により適用される前項 |
|
第三十六条 |
法第十四条の規定により適用される第三十六条 |
|
第四十条 |
法第十四条の規定により適用される第四十条 |
|
同項 |
法第十四条の規定により適用される同項 |
|
第四十五条第一項 |
前条 |
法第十四条の規定により適用される前条 |
第四十一条 |
法第十四条の規定により適用される第四十一条 |
|
申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている |
添付書類に記載されている |
|
第四十五条第二項 |
市町村長は、前項の通知を受けたときは |
防衛大臣は、法第十四条の規定により適用される前項の通知をしたときは |
二週間公告 |
官報に掲載するほか、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において二週間公告 |
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第四十五条の二 |
第四十四条 |
法第十四条の規定により適用される第四十四条 |
前条 |
法第十四条の規定により適用される前条 |
|
第四十二条 |
法第十四条の規定により適用される第四十二条 |
|
第四十六条第一項 |
第四十二条 |
法第十四条の規定により適用される第四十二条 |
第四十六条第二項 |
起業者 |
地方防衛局長 |
第四十条 |
法第十四条の規定により適用される第四十条 |
|
第四十三条 |
法第十四条の規定により適用される第四十三条 |
|
第八十七条 |
法第十四条の規定により適用される第八十七条 |
|
第四十七条の三第五項 |
第一項に規定する書類 |
法第十四条の規定により適用される第一項に規定する書類 |
第四十七条の三 |
法第十四条の規定により適用される第四十七条の三 |
|
第四十七条の四第一項 |
前条 |
法第十四条の規定により適用される前条 |
市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類 |
当該書類 |
附 則
この政令は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二三日政令第一七三号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和三七年一〇月二〇日政令第四一四号)
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月一五日政令第三四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号) 抄
1 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月二三日政令第一六七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一二日政令第三五九号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日政令第一八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
附 則 (平成一四年七月五日政令第二四八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。