昭和二十五年法律第百四十五号
電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律
第一条 株式会社日本政策投資銀行は、電気事業会社に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第二条 前条第一項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、二週間以内に、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 電気事業会社の名称及び住所
二 借入先及び借入金額
三 借入金の利率
四 借入金の償還の方法及び期限
五 利息の支払の方法及び期限
2 前条第一項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第一項又は第二項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
3 前項の電気事業会社は、会社法第四百四十条第三項の規定による措置を執る場合には、同項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
第三条 会社の業務を執行する取締役、執行役その他の役員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一 前条第一項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
二 前条第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
三 前条第三項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、電気事業会社がこの法律の施行前に借り入れた第一条第一項又は第二項の貸付金についても、適用する。但し、第二条第一項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
3 この法律の施行前に電気事業会社が借り入れた第一条第一項の貸付金について物上担保を附することを約した契約の条項は、この法律の施行の日に効力を失うものとする。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第一〇八号) 抄
1 この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一二二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十四条 この法律の施行前にした行為及び第六条第二項、第十七条若しくは第二十条において準用する商法等の一部を改正する法律附則の規定又は前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
(検討)
第六十六条 政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の規定並びに附則第十八条、第十九条、第二十六条、第二十七条(附則第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第三十二条、第四十一条第四項、第四十四条、第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十四条及び第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第五十条第五項、第五十四条、第六十三条第四項、第七十三条、第七十四条及び第九十八条の規定 公布の日
二 第一条及び第十三条の規定並びに附則第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。