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日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十三号)
施行日: 令和五年十月十五日
(新規制定)
未施行
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R05.08.02 公布 / R05.10.15 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.10.15 施行
(新規制定)
公布日:
令和五年八月二日
よみがな:
にほんこくのじえいたいとぐれーとぶりてんおよびきたあいるらんどれんごうおうこくのぐんたいとのあいだにおけるそうごのあくせすおよびきょうりょくのえんかつかにかんするにほんこくとぐれーとぶりてんおよびきたあいるらんどれんごうおうこくとのあいだのきょうていのじっしにかんするほうりつだいごしょうのきていによるとくしゅかいじそんがいにかかるばいしょうのせいきゅうについてのえんじょにかんするしょうれい
目次・沿革
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