• 令和四年八月一日から同月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和四年政令第三百二十号)
  • 施行日: 令和四年十月五日
  • (新規制定)