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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和三年厚生労働省令第十七号)
施行日: 令和三年八月一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R03.01.29 公布 / R03.08.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.8.1 施行
(新規制定)
公布日:
令和三年一月二十九日
よみがな:
いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつだいじゅうよんじょうだいはちこうにきていするいやくひんまたはいやくぶがいひんのせいぞうこうていのくぶんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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