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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)
施行日: 令和四年十二月十九日
(令和四年総務省令第七十一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和四年総務省令第七十一号)
R04.12.09 公布 / R04.12.19 施行
(新規制定)
R03.06.18 公布 / R03.06.23 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.12.19 施行
特定患者等の郵便等を用いて行う投...
R3.6.23 施行
(新規制定)
公布日:
令和三年六月十八日
改正法令名:
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和四年総務省令第七十一号)
改正法令公布日:
令和四年十二月九日
よみがな:
とくていかんじゃとうのゆうびんとうをもちいておこなうとうひょうほうほうのとくれいにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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