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デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)
施行日:
令和六年六月七日
未確定
(令和六年法律第四十六号による改正)
未施行あり
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
(令和六年法律第四十六号)
R06.06.07 公布
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
(令和六年法律第四十六号)
R06.06.07 公布 / R06.06.07 施行
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
(令和五年法律第六十三号)
R05.06.16 公布 / R05.06.16 施行
(新規制定)
R03.05.19 公布 / R03.09.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R7.9.6 施行予定
情報通信技術の活用による行政手続...
R6.6.7 施行
情報通信技術の活用による行政手続...
R5.6.16 施行
デジタル社会の形成を図るための規...
R3.9.1 施行
(新規制定)
公布日:
令和三年五月十九日
改正法令名:
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
(令和六年法律第四十六号)
改正法令公布日:
令和六年六月七日
よみがな:
でじたるしゃかいけいせいきほんほう
目次・沿革
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