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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令(令和元年厚生労働省令第五号)
施行日: 令和二年十二月二十五日
(令和二年厚生労働省令第二百八号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
(令和二年厚生労働省令第二百八号)
R02.12.25 公布 / R02.12.25 施行
(新規制定)
R01.05.22 公布 / R01.05.24 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.12.25 施行
押印を求める手続の見直し等のため...
R1.5.24 施行
(新規制定)
公布日:
令和元年五月二十二日
改正法令名:
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
(令和二年厚生労働省令第二百八号)
改正法令公布日:
令和二年十二月二十五日
よみがな:
あいぬのひとびとのほこりがそんちょうされるしゃかいをじつげんするためのせさくのすいしんにかんするほうりつせこうれいふそくだいにじょうにきていするきょうゆうざいさんのへんかんじのてつづきにかんするしょうれい
目次・沿革
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