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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の法務省令で定める情報を定める省令(令和元年法務省令第三号)
施行日: 令和四年一月十一日
(令和四年法務省令第一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項の法務省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年法務省令第一号)
R04.01.11 公布 / R04.01.11 施行
(新規制定)
R01.06.20 公布 / R01.06.20 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.1.11 施行
行政手続における特定の個人を識別...
R1.6.20 施行
(新規制定)
公布日:
令和元年六月二十日
改正法令名:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項の法務省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年法務省令第一号)
改正法令公布日:
令和四年一月十一日
旧法令名:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項の法務省令で定める情報を定める省令
よみがな:
ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいきゅうじょうだいさんこうのほうむしょうれいでさだめるじょうほうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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