• 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令(令和元年政令第百九十八号)
  • 施行日: 令和三年四月一日
  • (新規制定)