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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)
施行日: 令和四年五月二十五日
(令和四年法務省令第三十号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年法務省令第三十号)
R04.05.25 公布 / R04.05.25 施行
(新規制定)
H31.03.15 公布 / H31.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.5.25 施行
出入国管理及び難民認定法別表第一...
H31.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十一年三月十五日
改正法令名:
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年法務省令第三十号)
改正法令公布日:
令和四年五月二十五日
よみがな:
しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんみんていほうべっぴょうだいいちのにのひょうのとくていぎのうのこうのからんにきていするさんぎょうじょうのぶんやとうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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