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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令(平成三十年国土交通省令第六十五号)
施行日: 平成三十年八月三十一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
H30.08.30 公布 / H30.08.31 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.8.31 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年八月三十日
よみがな:
かいがいしゃかいしほんじぎょうへのわがくにじぎょうしゃのさんにゅうのそくしんにかんするほうりつだいにじょうだいいっこうにきていするこくどこうつうしょうれいでさだめるしせつをさだめるしょうれい
目次・沿革
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