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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号)
施行日: 平成三十年八月一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
H30.07.31 公布 / H30.08.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.8.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年七月三十一日
よみがな:
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目次・沿革
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