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国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令(平成三十年総務省令第六十一号)
施行日: 平成三十年十一月一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
H30.11.01 公布 / H30.11.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.11.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年十一月一日
よみがな:
こくりつけんきゅうかいはつほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこうほうふそくだいはちじょうだいよんこんだいいちごうにきていするそうむしょうれいでさだめるきじゅんおよびだいきゅうじょうにきていするぎょうむのじっしにかんするけいかくにかんするしょうれい
目次・沿革
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