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日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十年政令第三十八号)
施行日: 令和二年二月二十一日
(令和二年政令第三十二号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
日本中央競馬会の令和二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(令和二年政令第三十二号)
R02.02.21 公布 / R02.02.21 施行
(新規制定)
H30.02.28 公布 / H30.02.28 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.2.21 施行
日本中央競馬会の令和二事業年度に...
H30.2.28 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年二月二十八日
改正法令名:
日本中央競馬会の令和二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(令和二年政令第三十二号)
改正法令公布日:
令和二年二月二十一日
よみがな:
にほんちゅうおうけいばかいのへいせいさんじゅうじぎょうねんどにおけるにほんちゅうおうけいばかいほうだいにじゅうきゅうじょうのにだいさんこうのわりあいをさだめるせいれい
目次・沿革
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