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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成二十九年文部科学省令第二十三号)
施行日: 令和二年四月一日
(令和二年文部科学省令第十号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
文部科学省組織規則及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令の一部を改正する省令
(令和二年文部科学省令第十号)
R02.03.30 公布 / R02.04.01 施行
(新規制定)
H29.03.31 公布 / H29.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.4.1 施行
文部科学省組織規則及び地方教育行...
H29.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十九年三月三十一日
改正法令名:
文部科学省組織規則及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令の一部を改正する省令
(令和二年文部科学省令第十号)
改正法令公布日:
令和二年三月三十日
旧法令名:
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令
よみがな:
ちほうきょういくぎょうせいのそしきおよびうんえいにかんするほうりつだいよんじゅうななじょうのごだいいっこうただしがきにきていするにいじょうのがっこうのうんえいにかんしそうごにみっせつなれんけいをはかるひつようがあるばあいをさだめるしょうれい
目次・沿革
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