• 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和五年法律第三十五号による改正)

未施行