法令検索
ヘルプ
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令(平成二十八年法務省令第六号)
施行日: 令和四年四月一日
(令和四年法務省令第二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年法務省令第二号)
R04.01.31 公布 / R04.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.1 施行
電気事業法等の一部を改正する等の...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十八年三月四日
改正法令名:
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年法務省令第二号)
改正法令公布日:
令和四年一月三十一日
旧法令名:
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令
略称法令名:
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令
よみがな:
でんきじぎょうほうとうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのせこうにともなうけいかそちにかんするせいれいにおいてじゅんようするふどうさんとうきれいだいきゅうじょうのじょうほうをさだめるしょうれい
目次・沿革
ダウンロード
1KB
6KB
11KB
65KB
横一段
85KB
縦一段
86KB
縦二段
86KB
縦四段
×
プリントアウトボタン