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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号)
施行日: 令和四年四月一日
(令和三年個人情報保護委員会規則第二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則の一部を改正する規則
(令和三年個人情報保護委員会規則第二号)
R03.03.24 公布 / R04.04.01 施行
(平成29年6月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.1 施行
特定個人情報の漏えいその他の特定...
(平成29年6月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十七年十二月二十五日
改正法令名:
特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則の一部を改正する規則
(令和三年個人情報保護委員会規則第二号)
改正法令公布日:
令和三年三月二十四日
旧法令名:
特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則
よみがな:
とくていこじんじょうほうのろうえいそのたのとくていこじんじょうほうのあんぜんのかくほにかかるじゅうだいなじたいのほうこくにかんするきそく
目次・沿革
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