• 食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令(平成二十七年農林水産省令第十二号)
  • 施行日: 令和二年十二月二十一日
  • (令和二年農林水産省令第八十三号による改正)