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国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令(平成二十七年文部科学省令第二十九号)
施行日: 令和四年四月一日
(令和四年文部科学省令第五号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則
(令和四年文部科学省令第五号)
R04.03.18 公布 / R04.04.01 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.1 施行
教育職員等による児童生徒性暴力等...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十七年八月三十一日
改正法令名:
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則
(令和四年文部科学省令第五号)
改正法令公布日:
令和四年三月十八日
略称法令名:
国家戦略特区法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令
よみがな:
こっかせんりゃくとくべつくいきほうせこうれいだいさんじょうだいさんごうのもんぶかがくしょうれいでさだめるきじゅんとうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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