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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第七条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十六年経済産業省令第六十五号)
施行日: 平成三十年十二月三十日
(平成二十九年経済産業省令第二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第五条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令
(平成二十九年経済産業省令第二号)
H29.01.17 公布 / H30.12.30 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.12.30 施行
経済上の連携に関する日本国とオー...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十六年十二月十二日
改正法令名:
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第五条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令
(平成二十九年経済産業省令第二号)
改正法令公布日:
平成二十九年一月十七日
旧法令名:
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第五条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
よみがな:
けいざいれんけいきょうていにもとづくしんこくげんさんぴんにかかわるじょうほうのていきょうとうにかんするほうりつだいななじょうだいにこうのきていによりしつもんまたはけんさにたちあうしょくいんのけいさいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい
目次・沿革
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