• 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号の農林水産省令で定める方法を定める省令(平成二十六年農林水産省令第六十九号)
  • 施行日: 平成三十年十二月三十日
  • (平成三十年農林水産省令第八十五号による改正)