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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第三項第一号及び第二十五条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関非識別加工情報の利用の手続に関する省令(平成二十五年経済産業省令第十四号)
施行日: 平成二十九年五月三十日
(平成二十九年経済産業省令第四十一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令の一部を改正する省令
(平成二十九年経済産業省令第四十一号)
H29.04.11 公布 / H29.05.30 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.5.30 施行
行政機関の保有する個人情報の保護...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十五年三月二十九日
改正法令名:
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令の一部を改正する省令
(平成二十九年経済産業省令第四十一号)
改正法令公布日:
平成二十九年四月十一日
よみがな:
ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつせこうれいだいにじゅういちじょうだいさんこうだいいちごうおよびだいにじゅうごじょうだいさんこうだいいちごうにかかげるぎょうせいきかんなどがほゆうするほゆうこじんじょうほうにかかるかいじせいきゅうおよびぎょうせいきかんひしきべつかこうじょうほうのりようのてつづきにかんするしょうれい
目次・沿革
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