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大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令(平成二十五年内閣府・農林水産省令第六号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和五年内閣府・農林水産省令第七号による改正)
目 次
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施行日降順
大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令の一部を改正する命令
(令和五年内閣府・農林水産省令第七号)
R05.12.28 公布 / R06.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
大規模災害からの復興に関する法律...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十五年八月十九日
改正法令名:
大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令の一部を改正する命令
(令和五年内閣府・農林水産省令第七号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十八日
略称法令名:
大規模災害復興法第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令
よみがな:
だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつだいじゅうさんじょうだいにこうおよびだいじゅうきゅうじょうだいにこうにきていするのうりんすいさんだいじんにたいするきょうぎにかんするめいれい
目次・沿革
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