• 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令(平成二十五年内閣府・農林水産省令第六号)
  • 施行日: 令和六年四月一日
  • (令和五年内閣府・農林水産省令第七号による改正)