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福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十五年総務省令第四十九号)
施行日: 令和三年四月一日
(令和三年総務省令第三十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令
(令和三年総務省令第三十二号)
R03.03.31 公布 / R03.04.01 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.4.1 施行
離島振興法第二十条の地方税の課税...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十五年五月十日
改正法令名:
離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令
(令和三年総務省令第三十二号)
改正法令公布日:
令和三年三月三十一日
旧法令名:
福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
略称法令名:
福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
よみがな:
ふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうだいにじゅうろくじょうとうのちほうぜいのかぜいめんじょまたはふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいとうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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