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出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令(平成二十四年法務省令第二十五号)
施行日: 平成三十一年四月一日
(平成三十一年法務省令第七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
(平成三十一年法務省令第七号)
H31.03.15 公布 / H31.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H31.4.1 施行
出入国管理及び難民認定法及び法務...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十四年六月十五日
改正法令名:
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
(平成三十一年法務省令第七号)
改正法令公布日:
平成三十一年三月十五日
略称法令名:
出入国管理法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令,難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令,入管法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
よみがな:
しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうせこうれいだいにじょうとうにきていするでんたつのほうほうとうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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