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東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令(平成二十三年内閣府・農林水産省令第九号)
施行日:
平成二十八年十月一日
令和六年四月一日
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
未施行あり
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令の一部を改正する命令
(令和五年復興庁・農林水産省令第一号)
R05.12.28 公布 / R06.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
東日本大震災復興特別区域法第四十...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十三年十二月二十二日
略称法令名:
復興特区法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令
よみがな:
ひがしにほんだいしんさいふっこうとくべつくいきほうだいよんじゅうきゅうじょうだいにこうおよびだいごじゅうごじょうだいにこうにきていするのうりんすいさんだいじんにたいするきょうぎにかんするめいれい
目次・沿革
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