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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省・環境省令第三号)
施行日: 令和五年十二月二十八日
(令和五年農林水産省・環境省令第五号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和五年農林水産省・環境省令第五号)
R05.12.28 公布 / R05.12.28 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.28 施行
愛がん動物用飼料の安全性の確保に...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十一年五月十八日
改正法令名:
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和五年農林水産省・環境省令第五号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十八日
よみがな:
あいがんどうぶつようしりょうのあんぜんせいのかくほにかんするほうりつにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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