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エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令(平成二十年経済産業省令第二十八号)
施行日: 令和二年十二月二十八日
(令和二年経済産業省令第九十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令
(令和二年経済産業省令第九十二号)
R02.12.28 公布 / R02.12.28 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.12.28 施行
押印を求める手続の見直し等のため...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十年三月三十一日
改正法令名:
押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令
(令和二年経済産業省令第九十二号)
改正法令公布日:
令和二年十二月二十八日
よみがな:
えちるあるこーるえたのーるのうちばいおますからせいぞうしたものおよびえちるーたーしゃりーぶちるえーてるのうちばいおますからせいぞうしたえちるあるこーるえたのーるをげんりょうとしてせいぞうしたもののしょうめいしょのはっきゅうにかんするしょうれい
目次・沿革
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