• 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)
  • 施行日:
  • (令和四年法律第百三号による改正)

未施行あり