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貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)
施行日: 令和五年十二月二十七日
(令和五年内閣府令第八十七号による改正)
目 次
沿 革
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時系列
施行日降順
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
(令和五年内閣府令第八十七号)
R05.12.27 公布 / R05.12.27 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.27 施行
内閣府の所管する金融関連法令に係...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十九年七月十三日
改正法令名:
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
(令和五年内閣府令第八十七号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十七日
よみがな:
かしつけしんたくほうせこうきそく
目次・沿革
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