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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令(平成十八年総務省・経済産業省令第六号)
施行日: 令和四年十一月七日
(令和四年総務省・経済産業省令第四号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令を廃止する省令
(令和四年総務省・経済産業省令第四号)
R04.11.07 公布 / R04.11.07 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.11.7 施行
特定機器に係る適合性評価手続の結...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十八年十二月二十八日
改正法令名:
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令を廃止する省令
(令和四年総務省・経済産業省令第四号)
改正法令公布日:
令和四年十一月七日
よみがな:
とくていききにかかるてきごうせいひょうかてつづきのけっかのがいこくとのそうごしょうにんのじっしにかんするほうりつだいじゅうよんじょうだいいっこうにきていするしていちょうさきかんをしていするしょうれい
目次・沿革
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