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地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令(平成十八年総務省・財務省令第一号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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公布日:
平成十八年三月三十一日
略称法令名:
地財法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令
よみがな:
ちほうざいせいほうせこうれいだいにじょうだいよんこう、だいななじょうだいよんこうおよびだいにじゅういちじょうだいさんこうならびにちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつせこうれいだいじゅうよんじょうだいにこうにきていするそうむしょうれい・ざいむしょうれいでさだめるようけんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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