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農薬取締法第四十四条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十六号)
施行日: 平成三十年十二月一日
(平成三十年環境省令第二十四号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
農薬取締法第十三条の四第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令の一部を改正する省令
(平成三十年環境省令第二十四号)
H30.11.30 公布 / H30.12.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.12.1 施行
農薬取締法第十三条の四第二項の規...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年九月二十日
改正法令名:
農薬取締法第十三条の四第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令の一部を改正する省令
(平成三十年環境省令第二十四号)
改正法令公布日:
平成三十年十一月三十日
旧法令名:
農薬取締法第十三条の四第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
よみがな:
のうやくとりしまりほうだいじゅうさんじょうのよんだいにこうのきていによりちほうかんきょうじむしょちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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