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下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十二号)
施行日: 令和三年十一月一日
(令和三年環境省令第十七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令の一部を改正する省令
(令和三年環境省令第十七号)
R03.10.25 公布 / R03.11.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.11.1 施行
下水道法第四十条第二項の規定によ...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年九月二十日
改正法令名:
下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令の一部を改正する省令
(令和三年環境省令第十七号)
改正法令公布日:
令和三年十月二十五日
よみがな:
げすいどうほうだいよんじゅうじょうだいにこうのきていによりちほうかんきょうじむしょちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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