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船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号)
施行日: 令和五年十二月二十八日
(令和五年厚生労働省・国土交通省令第三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則及び船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和五年厚生労働省・国土交通省令第三号)
R05.12.28 公布 / R05.12.28 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.28 施行
船員災害防止協会の設立及び監督に...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年三月二十九日
改正法令名:
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則及び船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和五年厚生労働省・国土交通省令第三号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十八日
よみがな:
せんいんさいがいぼうしかつどうのそくしんにかんするほうりつにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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