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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告に関する規則(平成十七年国土交通省令第百九号)
施行日: 平成三十年十月一日
(平成三十年国土交通省令第七十七号による改正)
目 次
沿 革
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時系列
施行日降順
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の一部を改正する省令
(平成三十年国土交通省令第七十七号)
H30.10.01 公布 / H30.10.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.10.1 施行
核原料物質、核燃料物質及び原子炉...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年十二月一日
改正法令名:
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の一部を改正する省令
(平成三十年国土交通省令第七十七号)
改正法令公布日:
平成三十年十月一日
よみがな:
かくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつだいろくじゅうにじょうのさんにきていするこくどこうつうだいじんへのほうこくにかんするきそく
目次・沿革
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