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信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府・経済産業省令第四号)
施行日: 令和五年十二月二十七日
(令和五年内閣府・経済産業省令第七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和五年内閣府・経済産業省令第七号)
R05.12.27 公布 / R05.12.27 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.27 施行
信用保証協会法に係る民間事業者等...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年三月三十日
改正法令名:
信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和五年内閣府・経済産業省令第七号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十七日
よみがな:
しんようほしょうきょうかいほうにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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