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内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号)
施行日: 令和三年三月一日
(令和三年内閣府・法務省・財務省令第一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
(令和三年内閣府・法務省・財務省令第一号)
R03.02.03 公布 / R03.03.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.3.1 施行
内閣府、法務省及び財務省の所管す...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年三月二十四日
改正法令名:
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
(令和三年内閣府・法務省・財務省令第一号)
改正法令公布日:
令和三年二月三日
よみがな:
ないかくふ、ほうむしょうおよびざいむしょうのしょかんするきんゆうかんれんほうれいにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするめいれい
目次・沿革
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