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行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)
施行日: 令和五年十二月十五日
(令和五年総務省令第九十一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和五年総務省令第九十一号)
R05.12.15 公布 / R05.12.15 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.15 施行
行政書士法に係る民間事業者等が行...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年三月三十一日
改正法令名:
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和五年総務省令第九十一号)
改正法令公布日:
令和五年十二月十五日
よみがな:
ぎょうせいしょしほうにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
目次・沿革
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