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官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令(平成十七年政令第百九十三号)
施行日: 令和元年六月二十五日
(令和元年政令第三十号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(令和元年政令第三十号)
R01.06.19 公布 / R01.06.25 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.6.25 施行
建築基準法の一部を改正する法律の...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
平成十七年五月二十七日
改正法令名:
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(令和元年政令第三十号)
改正法令公布日:
令和元年六月十九日
よみがな:
かんこうちょうしせつのけんせつとうにかんするほうりつだいじゅうにじょうだいいっこうのきていによりそのしきちおよびこうぞうにかかるれっかのじょうきょうのてんけんをようするけんちくぶつをさだめるせいれい
目次・沿革
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