• 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成十六年国土交通省令第八号)
  • 施行日: 令和六年四月一日
  • (令和六年国土交通省令第二十六号による改正)