• 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)
  • 施行日: 令和六年四月一日
  • (令和六年政令第百七号による改正)