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農薬取締法第二十五条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第四号)
施行日: 平成三十年十二月一日
(平成三十年農林水産省・環境省令第三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省・環境省関係省令の整備に関する省令
(平成三十年農林水産省・環境省令第三号)
H30.11.30 公布 / H30.12.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.12.1 施行
農薬取締法の一部を改正する法律の...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十五年三月七日
改正法令名:
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省・環境省関係省令の整備に関する省令
(平成三十年農林水産省・環境省令第三号)
改正法令公布日:
平成三十年十一月三十日
旧法令名:
農薬取締法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令
よみがな:
のうやくとりしまりほうだいにじゅうごじょうだいいっこうののうりんすいさんしょうれい・かんきょうしょうれいでさだめるのうやくをさだめるしょうれい
目次・沿革
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