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児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令(平成十五年文部科学省・厚生労働省令第三号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十五年八月二十二日
略称法令名:
児福法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令
よみがな:
じどうふくしほうだいにじゅういちじょうのきゅうにきていするしゅむしょうれいでさだめるじぎょうとうのうちもんぶかがくだいじんのしょかんするものをさだめるしょうれい
目次・沿革
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