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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成十四年総務省令第五十七号)
施行日: 令和二年八月三十一日
(令和二年総務省令第八十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令
(令和二年総務省令第八十二号)
R02.08.31 公布 / R02.08.31 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.8.31 施行
特定電気通信役務提供者の損害賠償...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十四年五月二十二日
改正法令名:
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令
(令和二年総務省令第八十二号)
改正法令公布日:
令和二年八月三十一日
略称法令名:
プロバイダー責任法発信者情報省令,プロバイダー法発信者情報省令,ISP責任法発信者情報省令,プロバイダ責任制限法発信者情報省令
よみがな:
とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつだいよんじょうだいいっこうのはっしんしゃじょうほうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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