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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第八十八号)
施行日: 平成三十年十二月十一日
(平成三十年厚生労働省令第百四十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令の一部を改正する省令
(平成三十年厚生労働省令第百四十二号)
H30.12.11 公布 / H30.12.11 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.12.11 施行
あん摩マツサージ指圧師、はり師、...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十三年三月三十日
改正法令名:
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令の一部を改正する省令
(平成三十年厚生労働省令第百四十二号)
改正法令公布日:
平成三十年十二月十一日
よみがな:
あんままっさーじしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつだいさんじょうのよんだいいっこうおよびだいさんじょうのにじゅうさんだいいっこうにきていするしていしけんきかんおよびしていとうろくきかんをしていするしょうれい
目次・沿革
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