施行日降順
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令
- (令和四年総務省令第七十三号)
- R04.12.09 公布 / R04.12.09 施行
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令
- (令和四年総務省令第五十二号)
- R04.07.26 公布 / R04.07.26 施行
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令
- (令和三年総務省令第百十一号)
- R03.12.24 公布 / R03.12.24 施行
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令
- (平成三十年総務省令第四十八号)
- H30.07.24 公布 / H30.07.24 施行
- (平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。

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